はじめに:PSEってよく聞くけど、なぜ必要?
ネット通販やフリマアプリの普及で、個人でも気軽に電化製品を輸入・販売できる時代になりました。しかし、見落とされがちなのが「PSEマーク」の存在です。特に、ACアダプターやLED照明などを扱う場合、「電気用品安全法(PSE法)」に違反すると、知らなかったでは済まされません。
この記事では、PSEとは何か、どんな製品が対象なのか、届け出の流れ、違反時のリスク、そして輸入業者として知っておくべきポイントを、品質管理・PSE申請の現場で10年以上実務経験がある筆者がわかりやすく解説します。
PSEとは何か?|電気用品安全法の基本をやさしく解説
PSEとは「Product Safety Electrical Appliance & Materials」の略で、日本の経済産業省が定める「電気用品安全法」に基づく安全基準のことです。
この法律は、電気製品の火災・感電などのリスクを防ぎ、消費者の安全を守ることを目的としています。販売される対象製品には、PSEマーク(菱形または丸形)を表示しなければならず、無表示で販売すると違法となります。
どんな製品がPSE対象?分類と具体例一覧
PSEの対象製品は大きく分けて次の2つに分類されます:
1. 特定電気用品(116品目)
- 菱形PSEマーク
- 例:ACアダプター、電気ストーブ、電源タップ、電動工具など
2. その他の電気用品(341品目)
- 丸形PSEマーク
- 例:LED照明、ノートパソコン、USB充電器、ヘアドライヤーなど
これらのリストは経済産業省のウェブサイトで公開されています。
届出・申請は誰がやる?責任の所在と流れ
PSEの製品を扱う場合には経済産業省または経済産業局への届け出が必要になります(所在地により届け出先が異なります)。基本的に、日本国内で製品を最初に販売する者(=輸入業者や販売事業者)がPSEの責任者になります。製造元が海外であっても関係ありません。
届出の流れは以下の通り:
- 該当製品の分類を確認(特定電気用品かどうか)
- 技術基準への適合確認
- 必要に応じて第三者機関での試験(特定電気用品は必須)
- 製品表示と書類作成(技術基準適合確認書など)
- 経済産業局への届出
違反するとどうなる?リスクと罰則例
PSE表示のない製品を販売すると、以下のような罰則があります:
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(電気用品安全法 第57条)
- 経産省による指導・製品の回収命令
- Amazonや楽天などのECサイトでの販売停止・アカウント凍結
「知らなかった」「業者に任せていた」という言い訳は通用しないため、注意が必要です。
よくあるPSEの誤解・トラブル事例3選
- 「海外でPSE対応済」と言われたが無効だった
→ 日本で正式に届出していないと違法 - 中国工場の試験成績書だけで済ませた
→ JIS準拠でない試験では認められないケースも - 製品表示にPSEマークが印刷されていない
→ ラベルの貼付忘れでも販売は禁止
輸入者が知っておきたい検査方法と必要書類
特に特定電気用品の場合、第三者認証機関での試験(JET、JQA、UL Japanなど)が必要です。
主な必要書類:
- 技術基準適合確認書
- 試験成績書
- 外観図・回路図
- PSE表示のラベル設計図
これらは経済産業局に届け出るだけでなく、製品と一緒に保管する義務があります。
PSE対応の外注先・試験機関・サポート例
以下のような外注先が利用可能です:
- 認証機関:JET、JQA、TÜV、SGS Japan
- 試験代行会社:CCT、東陽テクニカなど
- 書類作成代行:ココナラやクラウドワークスで「PSE 代行」で検索可能
費用は内容により異なりますが、認証機関に試験依頼する場合は電気用品の区分により数十万から百万円程度になります。
まとめ:PSE対策で信頼される輸入ビジネスを
電気用品を扱う輸入ビジネスでは、PSEへの対応は避けて通れません。
安全基準を守ることは、法令順守のためだけでなく、消費者との信頼関係を築くためにも重要です。
「知らなかった」では済まされないからこそ、しっかりと理解し、必要な手続きを行うことが、長く続けられるビジネスの鍵になります。
もし自力で難しい場合は、早めに専門家に相談するのが得策です。