PSE直流電源装置(充電アダプター)の事業届出書で注意すべき確認ポイント

こんにちは、今回は、電安法(電気用品安全法)に基づくPSEの直流電源装置(充電アダプター)について、事業届出書を提出する際の注意点をまとめます。普段からPSE関連業務をしている立場から、実務でよく遭遇するポイントを解説していきます。
過去にもPSE関連の記事を書いていますので、ぜひこちらもご覧ください: 👉 PSE関連記事一覧(私の過去記事)
◆ 直流電源装置とは?
コンセントに差し込んで使うAC/DCアダプターで相手の機器を充電する場合には、充電器と呼ばれ、電安法上では「直流電源装置」と呼ばれます。 輸入販売を行う場合には、輸入開始から30日以内に事業届出書を提出する必要があります。
このときに重要になるのが型式区分表での用途選択です。
◆ 用途区分の図解
型式区分表には以下の4つの用途があります。
充電アダプターとして使用する場合は必ず「電池充電用のもの」を選ばなければなりません。
| 区分番号 | 用途 | 注意点 |
|---|---|---|
| (1) | 電池充電用のもの | 充電アダプターは必ずここに該当する |
| (2) | おもちや用のもの | 玩具専用。一般充電器とは区別する必要あり |
| (3) | 自動車スタータ用のもの | 車載バッテリー用。家庭用充電器には使えない |
| (4) | その他のもの | この区分しか記載されていない認証書は要注意 |
◆ 用途区分の落とし穴
認証書によっては(4) その他のものしか記載がないケースがあり、これが大きな問題になります。
- 「(4) その他」ではNG。必ず「(1) 電池充電用」が必要。
- メーカーから「差し替え認証書」を提示される場合もあるが、製品名が記載されないことが多いため、書類での判断は難しい。
- 製品名が明記されていれば判断は容易になる。
◆ 事業届出書と変更届の違い
もう一つの重要ポイントは新規届と変更届の区別です。
- 過去に同じ「直流電源装置」で事業届出を提出したことがある場合 → 新規届出ではなく、事業届出事項変更届出書を提出。
- 型式区分と工場がまったく同じ場合 → 提出不要。
- 型式が違う場合 → 工場追加+型式追加が必要。
- 型式が同じで工場だけ違う場合 → 工場追加のみ。
◆ 実務での対応の考え方
直流電源装置のPSE対応では、以下を押さえておくと安心です。
- 用途は「電池充電用」になっているか必ず確認する。
- 認証書に製品名がない場合は、書類の整合性で判断するしかない。
- 既に提出済みの場合は「変更届」に切り替えることを忘れない。
- 型式区分・工場名が一致しているか細かく照合する。
◆ まとめ
今回は、直流電源装置(充電アダプター)の事業届出書における注意点をまとめました。
- 相手の機器を充電する場合、用途は必ず「電池充電用のもの」であること。
- 認証書の表記に注意。製品名がない場合も多いので慎重に判断する。
- 過去に提出歴がある場合は新規ではなく変更届になる。
- 型式区分と工場名の照合作業を怠らない。
電安法関連の届出は細かいルールが多く、実務で混乱しやすい部分です。輸入事業者の方はぜひ今回のポイントをチェックリストとして活用してください。
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