PSE(電気用品安全法)での電気用品の分類方法|特定電気用品か非特定か迷ったときの判断基準

こんにちは。私は普段、PSE(電気用品安全法)に関わる仕事をしています。実務でよくある悩みのひとつが、扱う電気製品が「どの電気用品名に該当するのか?」という判断です。
電気用品安全法では、電気用品は「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」に分類されます。そして、それぞれに電気用品名というものが決められていて、製品はそのいずれかに該当させる必要があります。
ところが、実際の製品を見ていると「Aにも当てはまるし、Bにも当てはまりそう」というケースが出てくるんです。この記事では、そういった場合にどのように判断するのか、僕自身の経験も交えてまとめてみました。
◆ 電気用品名は1つとは限らない
まず大前提として知っておきたいのは、電気用品名は1つに限らないということです。製品によっては、2つ以上の電気用品に該当する「複合」として扱うケースもあります。
例えば、「充電機能付きの電源アダプター」なら、 ・直流電源装置(DCアダプター) ・電池充電器 といった複合で判断される場合があります。
つまり、「どちらかひとつを無理やり選ばないといけない」という考え方自体が間違いで、複数にまたがることもあるのが実務上のリアルです。
◆ どのように判断するのか?
では、実際にAにもBにも当てはまりそうなときはどうするのか?基本的な流れは以下の通りです。
- まず試験機関が発行した試験レポートを確認する
- レポートに「該当する電気用品名」が記載されている場合、それを参考にする
- ただし、レポートに未記載の場合もあるので注意
- 最終判断がつかない場合は経済産業省に直接確認する
試験機関に問い合わせるのももちろん有効ですが、最終的な判断権限を持っているのは経済産業省です。試験機関が「こうだろう」と判断していても、経産省の見解と異なる場合もあります。確実さを求めるなら、経産省に問い合わせるのが一番です。
◆ 実際にあったケース
僕自身の経験をひとつ紹介します。以前、とある電気製品を扱ったとき、自分では3つの電気用品の複合だと判断しました。 ところが念のため経産省に問い合わせたら、「2つの複合」との回答でした。
このとき「試験機関に聞くより、最終的に経産省に確認する方が確実だ」と強く感じました。もし自己判断だけで進めていたら、間違った申請をしていた可能性もあったからです。
◆ まとめ:迷ったら経産省へ
- PSEの電気用品名は、必ずしも1つとは限らない
- 製品によっては「複合」として扱うケースがある
- 試験レポートに記載されていることもあるが、未記載のこともある
- 最終判断を下すのは経済産業省
現場で迷うケースは少なくありません。自分で「多分こうだろう」と判断するのは危険です。確実性を求めるなら、やはり経済産業省に直接確認するのがベストです。 僕自身も、これからも「自己判断に頼らず、公式な回答を得る」ことを徹底していこうと思っています。