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PSE自主検査は全数検査!輸入者が守るべき記録義務と実務のポイント

PSE自主検査は全数検査!輸入者が守るべき記録義務と実務のポイント

副業や小規模ビジネスで中国から電気製品を輸入・販売する方にとって、「PSE対応」は避けて通れない関門です。中でも意外と知られていないのが、自主検査=全数検査であること、そして検査記録を3年間保存する義務です。

本記事では、自主検査の対象や方法、記録の書き方などを具体的に解説します。特に、特定電気用品とそれ以外の製品で検査方法が異なる点や、誤解されやすい「抜き取り検査」との違いも含め、初めての方にもわかりやすくお伝えします。


1. 自主検査とは?全数検査が原則です

電気用品安全法(PSE法)において、製造または輸入する者には「出荷前検査」の実施と記録の保存義務があります。

【ポイント】

  • 検査はすべての製品(全数)を対象に行う必要あり
  • 検査結果は記録として3年間保存

意外に思われるかもしれませんが、この検査は抜き取りではなく「全数検査」が前提です。


2. 自主検査の対象と内容

検査方式は、製品の区分により次のように分類されます。

■ 特定電気用品

  • 製造工程検査
  • 完成品検査
  • 試料検査

■ 特定電気用品以外の電気用品

  • 外観検査
  • 絶縁耐力検査
  • 通電検査

例えばリチウムイオン蓄電池であれば、「外観」「出力電圧」が最低限必要です。その他の雑貨家電では、通電と外観検査を中心にチェックされます。


3. 検査記録の記載事項

記録様式に定めはありませんが、次の事項を必ず含める必要があります:

  • 製品の品名・型式・仕様概要
  • 検査を行った年月日と場所
  • 検査担当者名
  • 対象製品の数量
  • 使用した検査方法・内容
  • 検査結果(合否など)

保存期間:検査実施日から3年間。紙・PDF・ExcelいずれもOKですが、改ざん防止の工夫が推奨されます。


4. よくある誤解「抜き取りでいいのでは?」

筆者が以前、経済産業局のセミナーに出席した際、「検査は全数ではなく、抜き取りでいいのでは?」という質問が出て驚いた経験があります。

全数検査が原則です。抜き取りは、特定電気用品でかつ製造工程管理が十分な場合のみ、例外的に認められるケースがありますが、一般的な輸入者にはほとんど適用されません。

記録例のテンプレートがないことも誤解を生む原因の一つ。特に初心者は「どこまで書けばいいの?」と迷いますが、実務的にはExcelで簡単な表を作り、記録を残していけば問題ありません。更には検査ロット毎に工場の責任者が押印しpdf化して保存するとベターです。


5. 書類が見られるタイミングとは?

通常、検査記録は提出義務はありませんが、監査や販売プラットフォームの審査で求められるケースがあります。

Amazonで求められる例:

  • 輸入事業届の写し
  • PSE試験報告書
  • 自主検査記録(全数)

このため、たとえ少量でも記録をきちんと残すことが、スムーズな販売とリスク回避につながります。


6. 簡単にできる検査記録の例

以下は、Excelなどで作れるシンプルな検査記録の一例です。

項目 内容
製品名 USB加湿器 型番:ABC123
検査日 2025年8月1日
検査場所 東京都品川区倉庫内
検査者 山田太郎
数量 100台
検査方法 通電・外観・耐圧試験
結果 全数合格

このような記録が100件あっても、テンプレート化すれば意外と簡単に対応可能です。


7. まとめ|検査を怠るとどうなる?

自主検査の実施と記録保存は法律上の義務です。怠った場合、

  • 販売停止
  • 経済産業局からの指導・是正命令
  • 販売プラットフォームからのアカウント停止

といったペナルティを受ける可能性があります。

輸入ビジネスは自己責任が大きいですが、PSE対応をきちんと行うことで、取引先や購入者からの信頼にも繋がります

「小規模だから大丈夫」は通用しません。全数検査を正しく理解し、きちんと記録を残すことから始めましょう。